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公立高校の学費45万円。授業料無償化の離婚後の教育費への影響は?

離婚を決めたときや離婚後にお金のことを考えたときに、金額も大きく、節約できないものが「子どもの教育費」ですね。

 

当サイトでダウンロードできる『穴埋め式離活ノート』内でライフプランを立てるときに、今後予想される教育費もこのように計算していただきますが・・・

その際に参考にする教育費の金額は、文部科学省が二年に一度行なっている「子供の学習費調査」です。

それによると、公立高校の一年間の学習費は、約45万円

 

でも、公立高校の授業料無償化を考慮すると、この金額って変わってくるのでしょうか?

ライフプランニングへの影響はどれくらいあるのでしょうか?

 

公立高校の授業料無償化って?

実は現在の制度は、授業料が全員無償というわけではありません。

 

一時期、「公立高等学校授業料無償制」という制度により無償化されましたが、平成26年4月以降は、「高等学校等就学支援金制度」となり、国公私立問わず、所得(収入)に応じた支援金が支給される制度になっています。

 

基本的に、書類を提出したら、国から支援金が学校に支給される流れなので、無償のように感じられるのではないでしょうか。

(図出典:文部科学省「高等学校等就学支援金リーフレット」)

収入の基準は、上の図のように、目安年収910万円です。

年収が910万円のご家庭は、公立高校の授業料は支援金で相殺されます。

私立高校等のみの加算額は、さらに年収の制限があります。

 

所得の基準については、正確には「住民税(市町村民税)の所得割額」をチェックなさってください。

お手元の市(町村)民税・県民税等の「特別徴収税額の決 定・変更通知書」の、市(町村)民税の項目内の所得割額で、県民税は含みません。

 

公立高校の学習費の内訳は?

文部科学省の「子供の学習費調査」の結果、公立高校の一年間の学習費の平均は、約45万円です。

 

では、授業料が支援金で相殺されて、実質無償になったら、どれくらい影響があるのでしょうか?

学習費の内訳から考えていきましょう。

 

「学校教育費」と「学校外教育費」

学習費は、まず「学校教育費」と「学校外教育費」に分けられます。

 

学校教育費は、授業料や修学旅行費、学用品や通学費などです。

学校外教育費は、塾やお稽古事をイメージしてください。

学習費総額
(学校教育費+学校外教育費)
450,862円
学校教育費275,991円
学校外教育費174,871円

 

学習費の約61%が学校教育費です。

 

学校教育費の内訳

授業料は、学校教育費の中のひとつです。

具体的に学校教育費の内訳を見てみましょう。

授業料23,368円
修学旅行・遠足・見学費34,892円
学級・児童会・生徒会費13,834円
PTA会費6,587円
その他の学校納付金29,060円
寄附金281円
教科書費・教科書以外の図書費21,513円
学用品・実験実習材料費19,149円
教科外活動費44,276円
通学費47,552円
制服21,088円
通学用品費10,517円
その他3,874円

 

このように、実は授業料は、学習費全体の約5.2%です。

( 授業料:23,368円 ÷ 学習費総額:450,862 × 100 ≒ 5.2% )

 

結局イメージしておいた方がいい教育費の金額は・・・

約5.2%とはいえ、金額が入ってしまっているといえば、入っています。

公立高校の授業料が実質無償となる年収の目安が約910万円だと、多くのご家庭が無償の対象になるのではないでしょうか。

ただ、そこを考えていくと、ほかの項目はどうなんだろう?というところに行き着きますね。

 

教育費の金額に文部科学省の調査結果を使うのは、ライフプランを立てる上で、先の教育費の想定が難しいからです。

ですので、ライフプランを立てているタイミングで、どの金額を使うか考えてくださいね。

 

例えば、離婚を決めて、穴埋め式離活ノートでライフプランを考えているタイミングが、お子さんが小学校低学年の場合。

お子さんがどの高校を選ぶかというのは、まだ漠然としているのではないでしょうか?

その場合は、公立か私立かだけを考えて、文部科学省の「子供の学習費調査」の金額を当てはめるとプランしやすいでしょう。

 

でも、タイミングが中学3年生で、もう行きたい高校がある場合。

その場合は、全国の平均値を使うより、実際に行きたい学校のわかる範囲の金額を使う方がリアリティのあるライフプランニング表になりますね。

授業料などを実際の金額に置き換えて、計算なさってみてください。

 

ライフプランニングは、一度作ったら終わりではなく、毎年見直していくものです。

なので、まずはひととおり作成し終えることを考えて進めてみましょう。

できる限り現状に則した数字を使うことが一番ですが、それを追い求めるあまり、プランニングするのが嫌になって途中で止まってしまうことは避けたいですよね。

 

また、離婚協議している夫に、「公立高校なら授業料かからないでしょ?なんで、45万円なわけ?」と問いただされることもあるかもしれません。

そのときのために、高校の教育費試算において、授業料は5%くらいしかないことを、覚えておいてくださいね。

 

それどころか、周囲に大学がなく、遠方の大学受験を考える場合、受験時の宿泊費などを考えると、文部科学省の調査結果に収まらない場合もあります。

特に離婚協議のときの財産分与などのために数字を出している場合は、抑える方向ではなく、可能性のある金額をしっかり加算する方向で計算なさってくださいね。