小学校・中学校の『就学援助制度』をご存知ですか?
「お子さんを小・中学校へ通学させるのに経済的な理由でお困りの方に対して学用品費、修学旅行費、給食費などを援助し、お子さんの就学を奨励する制度」です。
『就学援助制度のお知らせ』を見ると、”生活保護を受けている”や”児童扶養手当を受けている”という文字が目に入りやすいので、どちらでもない方は、チラッと見て「関係ないかな・・・」と思われているかもしれません。
母子家庭や生活保護を受けている方だけでなく、小学生・中学生のお子さんがいるご家庭なら審査対象となる制度です。
横浜市の制度を抜粋してご紹介します。
(さいたま市の書類を拝見したことがありますが、所得制限額が横浜市よりも低い金額でした。自治体によって異なる場合があります。)
就学援助を受けられる方【平成31年度(2019年度)】
- 現在生活保護を受けている方(修学旅行実施学年または教育扶助未受給者のみ)
- 平成30年4月以降生活保護を受けられなくなった方(世帯変更による廃止を除きます)
- 児童扶養手当を受けている方(児童手当、特別児童扶養手当とは異なります。また、支給開始が年度途中の場合、認定期間が変わります)
- その他経済的にお困りの方(所得制限があります)
4に関しては、ひとり親家庭や生活保護家庭に関係なく、所得(収入)によって審査されます。
具体的な限度額は以下のとおりです。(横浜市の例:世帯人員7人以上略)
世帯人員 | 総収入(めやす) | 総所得 |
2人 | 380万円 | 250万円 |
3人 | 446万円 | 303万円 |
4人 | 497万円 | 344万円 |
5人 | 562万円 | 396万円 |
6人 | 620万円 | 442万円 |
総所得とは、課税(非課税)証明書の「総所得金額」のことです。
一ヶ所からの給与所得のみの方は、昨年分の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄をご確認くださいね。
なお、「世帯全体の所得」とありますが、審査に必要な証明を提出するのは18歳以上の世帯員です。
また、ひとり親家庭、障害者のいるご家庭、個別支援学級在籍児童・生徒のいるご家庭、医療費控除を受けたご家庭など、所得からさらに一定額が控除され、限度額を超えていても認定できる場合があります。
『就学支援制度のお知らせ』に記載されているお問い合わせ先にお問い合わせください。
援助の種類と支給予定額(年額)
小学校の場合(横浜市の例)
小学1年 | 小学2〜6年 | |
学用品費 | 16,510円 | 18,760円 |
入学準備費 | 63,100円 (入学前に 受給して いない場合) |
ー ※6年: 79,500円 (中学校入学 準備費) |
宿泊を伴う 校外活動費 |
補助対象実費 (3,650円限度) |
|
修学旅行費 | 補助対象実費 (6年間通じて 1回のみ) |
|
クラブ活動費 | 補助対象実費 (2,730円限度) |
|
卒業アルバム代等 | ー | 10,890円 |
学校給食費 | 50,600円 (月額4,600円) |
中学生の場合(横浜市の例)
中学1年 | 中学2年 | 中学3年 | |
学用品費 | 29,920円 | 32,170円 | |
入学準備費 | (79,500円 小6次に 受給して いない場合) |
ー | |
宿泊を伴う 校外活動費 |
補助対象実費 (6,150円限度) |
||
修学旅行費 | 補助対象実費 (3年間通じて1回のみ) ※国外の場合60,300円限度 |
||
クラブ活動費 | 29,850円 (1期9,948円) |
19,900円 (1期6,632円) |
9,950円 (1期3,316円) |
卒業アルバム代等 | ー | 8,710円 | |
学校給食費 | ー |
他にも、
- 学校病(トラコーマ、結膜炎、白せん、疥せん、膿痂疹、中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイド、虫歯、寄生虫病)医療費の実費。
- 日本スポーツ振興センター保護者負担金の免除。
が、あります。
申請方法
(就学援助制度のお知らせ 平成30年度)
※クリックするとPDFが開きます
我が家の子どもが就学している小学校・中学校では、年度始めに全員に『就学援助制度のお知らせ』と申請書が配布され、希望者は4月中旬までに提出します。
小学校と中学校とで、申請期間が異なるので、お子さんが複数の場合、注意が必要ですね。
我が家の長女は、ちょっとおっとりといいますか・・・
ぼーっとしているタイプなので、低学年の頃は、お手紙がランドセルの底辺に、ジャバラ状に折りたたまれたまま放置されていることがありました…!
申請期間がある書類なので、お手紙もらってないな…と思われたら、ぜひランドセルをチェックしてくださいね。
横浜市の申請書はこちらです。
クリックすると画像が拡大されます。
年度当初の受付は4月ですが、その後、離婚したり失業したり等、経済状況が変わった場合、7月以降、2月末日まで追加受付されています。
市区町村によって、所得制限や支給額などの詳細や、どのようにお知らせされるかが異なりますので、お住いの市区町村のホームページでご確認くださいね。
支給について
年度当初に申請された方は、6〜7月頃に審査結果が学校から通知されます。
そして、第1期(4〜7月分)が7月下旬〜8月上旬頃に、申請書に記入した銀行口座に振り込まれます。
小学校の給食費に関しては、前年度も就学援助の対象になっていた方は、審査結果が届くまで支払いは不要です。
初めて申請する方は、審査結果が届くまでまずは支払い(口座から引き落とされ)、その後、支払った分がまとめて口座に返金されます。
最後に
児童手当や児童扶養手当はご存知の方が多いですが、『就学援助制度』は、これらほど意識されていないのではないでしょうか。
生活保護家庭やひとり親家庭のみならず、所得を基準に審査がされ、小学生・中学生のお子さんがいらっしゃれば審査対象となる制度です。
お子さんが小学校入学時に申請して認定された場合、一年生だと実費を抜かした金額で一年間に支給される金額が13万円ほどになります。
また、年度途中で経済的な状況が変わった方も、そのタイミングでの申請を受け付けていますので、ぜひ、このような制度があることを記憶にとどめて、状況に応じてご活用くださいね。
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